三重県立津工業高等学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、三重県立津工業高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、資産の一部として、津市半田川田町142に津工会館を保有し、本会の事務局をこ
こに設置する。
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展と工業の隆盛に貢献することを目的とする。
ここで、母校とは、二重県立津工業高等学校および同校の前身校すべてをいう。
第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員相互の連絡および共助に関する事業
2 母校の発展に寄与し得る事業
3 知識・技能の普及に関する事業
4 その他必要と認められる諸事業
第2章 会 員
第5条 本会は、次の会員をもつて構成する。
1 正会員 母校の卒業生
2 準会員 かつて母校に在学した者で理事会の承認を経た者
3 特別会員 母校現教職員
4 客 員 母校旧教職員
第3章 役 員
第6条 本会は、次の役員を置く。役員の任期は2ヶ年とし、再任及び重任を妨げない。
なお、補欠就任者は前任者の残任期間とする。
1会長 1 名 7書記 複数名
2副会長 若干名 8会計 1 名
3名誉会長 前会長 9監 査 2 名
4相談役 若干名 10事務局長 1 名
5常任理事 若干名 11事務部長 1 名
6理 事 若干名 12評議員 若干名
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会 長 本会を代表し、会務を統轄し、総会、常任理事会、理事会、評議員会を紹集しえる。
2 副 会 長 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 名誉会長
4 相 談 役 会務に参与する。
5 常任理事 常任理事会を組織して会務を処理する。
6 理 事 理事会を組織して会務を処理する。
7 書 記 会務に関する一切の書類管理、記録を行う。
8 会 計 会計事務を担当し資産管理を行う。
9 監 査 各年度1回以上の会計監査を行い、その結果を総会において報告する。
10 事務局長 津工会館長を兼務し、会務の事務及び津工会館の経営・維持・管理を総理する。
11 事務部長 母校現教職員中の理事を代表し、母校との連絡協議に当たる。
12 評 議 員 同期生会員の代表となり、評議員会を組織して会務を分担する。
第8条 役員の選出は次のとおりとする。
1 会 長 理事中より互選し、総会において承認を得る。
2 副 会 長 同 上
3 名誉会長 前会長に就任を依頼、総会において承認される。
4 相 談 役 、 母校現職学校長、教頭、事務長ならびに理事会により特に推薦された者。
5 常任理事 理事中より会長これを委嘱する。
6 理 事 総会において正会員中より互選する。なお、母校現職員で、正会員である者、及び
支部長は理事として会長これを委嘱する。
7 書 記 理事中より会長これを委嘱する。
8 会 計 理事中より会長これを委嘱する。
9 監 査 理事中より会長これを委嘱する。
10 事務局長 理事会の承認を得る。
11 事務部長 理事中より会長これを委嘱する。
12 評 議 員 入会年度ならびに専攻過程を勘案して正会員中より選定する。
第4章 運 営
第9条 総 会
1 総会は、全会員をもつて組織され、この会のすべての決議を行う。
2 総会は、定例総会および臨時総会とする。定例総会は年1回とする。臨時総会は理事会の決議
により、これを開催する。
3 総会の決議は出席者の過半数をもつて議決する。議決権の行使を他の会員に委任状をもつて委
任したる者は出席者とみなす。
4 総会は、会務の報告、決算の承認、予算の審議、及び、会則の改正、役員の改選、その他必要
と認められる事項について決議を行う。
第10条 常任理事会および理事会
1 常任理事会および理事会は常任理事および理事をもつて構成する。
2 常任理事会および理事会は会長が必要と認めたとき、または、常任理事および理事の過半数が
要求したとき開催する。
3 常任理事会および理事会は会務についての一切の立案審議を行う。また、その他必要と認めら
れる事項の処理を行う。
第11条 評議員会
1 評議員会は評議員をもつて構成する。
2 評議員会は会長が必要と認めたとき、または、評議員の過半数が要求したとき開催する。
3 評議員会は会長への会務の伝達、行事の進行の助成、相互の連絡の執行をする。
第12条 各種会議の成立は細則によつて運営されなければならない。
第5章 資産および会計
第13条本会の資産および会計は次項により管理する。
1 本会の資産は、正会員の会費およびその他の収入をもってあてる。
2 本会の経常費は会費およびその他の収入により支弁を原則とする。
3 本会の会費は細則によってこれを定める。
4 本会の資産の管理、会計出納は、細則に基づいてこれを行う。
5 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 支部
第14条 地方在住または同一職場同一業種の会員は支部を設置することができる。但し、設置に関し
ては細則に基づくものとする。
第15条 支部の設置は総会の承認を経なければならない。
第16条 支部は細則.理きづいて支部助成金を受けることができる。
第7章 会則の変更
第17条 会則の変更については、総会の決議を経なければならない。
第8章 会員の異動
第18条 会員の住居、氏名、職業、その他一身上に関して異動のあったときは本人または最寄りの会
員よりその旨直ちに本会に通知しなければならない。
第9章付則
第19条本会則は、昭和41年1月2日より発効、実施するものとする。
平成13年6月10日 改正
平成21年6月14日 改正
第20条 本会則に基づき、これを実施するため本会細則を別こ定める。